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お知らせ

再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第1条第2号ロの規定に基づき感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等に関する告示について

日本医学会を通じ、令和7年6月11日付にて、厚生労働省医政局研究開発政策課より標記について周知依頼がございました。

詳しくは、下記PDFをご確認ください。

再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第1条第2号ロの規定に基づき感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等に関する告示について